定款


一般社団法人名取市観光物産協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人名取市観光物産協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県名取市に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的と事業
(目的)
第3条 この法人は、名取市及びその周辺地域における観光物産事業の振興を図り、もって地方産業並びに文化の発展に資することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 一 観光によるまちづくり思想の普及と啓蒙
 二 観光物産振興事業の企画、調査研究並びに関連施設の整備促進
 三 観光及び物産に関する広報宣伝、紹介並びに観光客の誘致及び受入れ体制の整備
 四 観光及び物産の振興に資するイベントの開催に関する事業
 五 観光物産品の開発普及及び販売促進
 六 観光資源及び郷土文化の保全、育成及び紹介宣伝
 七 地方公共団体等が行う観光物産事業に対する協力
 八 地方公共団体等が委託する観光物産事業の受託
 九 旅行業法に基づく旅行業
 十 旅行業法に基づく旅行サービス手配業
 十一 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
 一 正会員  この法人の目的に賛同して、次条の規定により入会した個人又は団体
 二 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、社員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。

(会費
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 一 この定款その他の規則に違反したとき
 二 この法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき
 三 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 一 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
 二 総正会員が同意したとき
 三 当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
 一 入会の基準並びに会費の額
 二 会員の除名
 三 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
 四 理事及び監事の報酬等の額
 五 事業計画書及び収支予算書の承認
 六 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
 七 定款の変更
 八 事業の全部又は一部の譲渡
 九 解散及び残余財産の帰属の決定
 十 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、その社員総会に出席した正会員のうちから選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 一 会員の除名
 二 監事の解任
 三 定款の変更
 四 解散
 五 その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
5 理事会において社員総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。

(決議の省略)
第18条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した社員総会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
 一 理事 3名以上20名以内
 二 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法に規定する代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、役員候補者選出規定による役員候補者のうちから社員総会の決議によって選任する。
2 理事は、この法人の正会員より選任する。
3 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事会は、その決議によって、理事の中から、業務執行理事を選定することができる。
5 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 この法人の理事のうちには、その理事及びその配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 他の同一の団体(公益法人を除く。)の役員又は使用人もしくは職員である者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員及び非常勤役員等が法人業務を行なう場合には、社員総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

(顧問)
第28条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
 一 代表理事の相談に応じること
 二 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、無償とする。
5 前項の規定にかかわらず、顧問には費用を弁償することができる。

第6章 理事会
(理事会の設置)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。
 一 この法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第32条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会に出席した理事のうちから選出する。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該提案について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第22条第4項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第7章 財産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号から第2号までの書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
 一 事業報告
 二 事業報告の付属明細書
 三 貸借対照表
 四 損益計算書
 五 貸借対照表及び損益計算書の付属明細書

2 前項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
3 定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(余剰金の処分制限)
第40条 この法人は、余剰金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第10章 事務局その他
(事務局)
第43条 この法人に事務局を置き、職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き、会長が行う。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

令和3年6月22日改正

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