規約
一般社団法人名取市観光物産協会の入会及び退会に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人名取市観光物産協会(以下「この法人」という。)定款第6条から第8条までの規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 正 会 員 名取市に在住若しくは在勤の個人又は名取市に事務所若しくは事業所を有する法人
若しくは団体であって、この法人の定款第3条の目的に賛同して入会したもの
- 賛助会員 正会員以外の個人、法人又は団体であって、この法人事業を賛助するために入会した
もの
2 前項の規定にかかわらず、名取市域外の個人、法人又は団体であっても、理事会の決議によって入会を認められたものは、この限りでない。
(入会手続)
第3条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする個人、法人又は団体は、入会申込書(第1号様式)に必要事項を記入し、この法人の会長に提出する。
2 名取市域外の個人、法人又は団体であって、この法人の正会員又は賛助会員になろうとするものは、入会申込書(第1号様式)に必要事項を記入し、この法人の会長に提出するほか、その他必要な書類を求められたときにはその書類を提出しなければならない。
3 この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会において決定する。
- 入会申込書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている者ではないこと。
- 成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
- 過去に本協会の会員であった個人、法人又は団体で、本協会の会員の資格を喪失してから5年以上経過していないものではないこと。
- 過去に本協会の会員であった個人、法人又は団体で、本協会の会員の資格を喪失することを逃れるために退会の届出をしてから5年以上経過していない者ではないこと。
- 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年以上経過していない者ではないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員及びこれと密接な関係を有する者ではないこと。
- 入会申込書及び関係書類等から、会員としてふさわしいものと認められる個人、法人又は団体であること。
4 会長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書(第2号様式)により、入会申込者に通知しなければならない。
(会員名簿)
第4条 入会者に関する個人情報は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第31条の規定に基づき作成する会員名簿によって管理するものとする。
2 前項の規定による入会者に関する個人情報は、会員の種別ごとに会員名簿(様式第3号)に登録する。
3 会員名簿に登録された個人情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(入会金及び会費)
第5条 入会金及び会費の金額及び納期並びに減免に関する扱いについては、社員総会の決議により定める会費等に関する規程によるものとする。
(退会)
第6条 会員は、退会届(第4号様式)を提出して、任意に退会することができる。
2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。
3 定款第9条及び第10条の規定により、退会以外の事由によって会員の資格を喪失した場合については、前項と同様に会員名簿の登録を抹消する。
(再入会)
第7条 過去にこの法人の会員であったもの(退会後1年以上経過している場合)が再入会を希望する場合には、第3条の規定を準用する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認めないものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年6月24日から施行する。
一般社団法人名取市観光物産協会の会費等に関する規程
(目 的)
- この規程は、一般社団法人名取市観光物産協会定款第7条及び一般社
団法人名取市観光物産協会(以下「この法人」という。)の入会及び退会に関す
る規程第5条の規定に基づき、この法人の入会金及び会費の金額及び納期並
びに減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
- 入会金は、当分の間これを徴収しない。
(会 費)
第3条 会員は、その種別に応じて次の会費を納入するものとする。
- 正会員
- 法人・企業 年額4,000円以上(1口1,000円、4口以上)
- 個 人 年額2,000円以上(1口1,000円、2口以上)
- 賛助会員(法人・企業又は個人を問わず)
年額1,000円以上(1口1,000円、1口以上)
(会費の納期)
第4条 会費は、請求の通知を受けてから30日以内に(=又は、この法人の毎事業年度に係る定時総会終了後の翌月末日までに)納入しなければならない。
(会費の減免)
第6条 会員が地震、風水害その他激甚災害により被災したときは、理事会の承認を得て当該年度の会費の全部を免除し、又は一部を減額することができる。
(既納会費)
第7条 会員が規定によりその資格を喪失したときにおける既に納入された会費は、これを返還しない。
(領収書)
第8条 納入が送金又は振込でなされた場合は、金融機関の記録をもって領収書に代えることとする。ただし、納入に際し会員から申出があった場合は、領収書を発行する。
(改 廃)
第9条 この規定の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
(補 則)
第10条 この規定の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。